| 人権を利用した反日策動を叩き潰せ! 「大阪府人権尊重の社会づくり条例」と新左翼過激派 大日本赤誠会・民族戦線社 「大阪府人権尊重の社会づくり条例」の偽善と欺瞞を暴き、新左翼過激派たちの同和利権構築策動の全国的波汲を阻止し、日本伝統文化破壊戦略を進めんとする国際野望勢力の我が国秩序撹乱作戦を未然に防止するため、全国の同憂同志藷兄の至誠至純の行動に期待を込めて呼びかける! 1、大阪府人権尊重の社会づくり条例について 11月1日より施行されたものであるが、この条例案は9月になって唐突に大阪府企画調整部人権室より発表されたものである。「当局提案」の形で議会に上程されたこの人権条例案は、人権室が発表した当初の大綱では、 �@目的‥・この条例は、人権尊重の社会づくりに関し、府の責務 並びに市町付、事業者及び府民の役割を 明らかにするとともに、府民の人権意識の高揚を図るための施策その他の人権擁護に資する施策 の推進の基本となる事項 を定め、これに基づく施策を実施し、もってすべての人の人権が尊重 される社会の実現を図ることを目的とすること。 �A府の責務‥・ 1、府は、この条例の目的を達成するため、施策を実施するに当たって人権尊重の社会づくりに資するよう 努めるとともに、人権施策を積極的に推進すること。 2、府は、人権施策の推進に当たっては、国及び市町村との連格調整を緊密に行うとともに、市町村、事業 者及び府民との協働により、人権尊重の社会づくりを積極的に推進するための連携協力体制を整備する こと。 �B市町付の役割‥・ 1、市町村は、府の人権施策と相まって、人権施策の推進に努めること。 2、事業者は、事業所における人権意識の高揚を図るよう努めるとともに、府又は市町村が実施する人権施 策に協力するよう努めること。 3、府民は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重するよう努めること。 �C基本方針の策定‥・ 1、知事は、人権 施策を総合的かつ計画的に推進するための基本方針を策定すること。 2、基本方針には、次に掲げる事項を定めること。 (1)人権尊重の社会づくりの基本理念に関すること (2)人権意識の高揚を図るための施策に関すること (3)人権問 題に関する相談及び情報提供に関すること (4)人権施策の効果的な推進手法に関すること (5)人権問題に関する施策の推進方向に関すること (6)その他人権施策を推進するために必要な事項。 3、知事は、基本方針を策定し、又は変更するに当たっては、あらかじめ、大阪府人権施策推進審議会の意 見を聴くこと。 �D審議会・‥ 1、審議会は、人権施策の推進に関し、知事の諮問に応じ、意見を述べること。 2、審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。その職を退いた後も、同様とするこ と。 腎明な同志諸兄なら、すぐに分かることと思うが、「人権に関する施策」というフレーズがやたらと多く、その「人権に関する施策」そのものが利権であることが推測できる。そして、その利権を司るのが「審議会」であり、そこを彼ら新左翼過激派グループの解放研究所メンバーたちが牛耳ろうというのである。 本年3月末日をもって、27年以上にわたって継続されてきた同和時限立法も終了した。最後の時限立法であった「地域改善対策財政特別法」が同和地区の土木・上下水道・建設などのハード部分の予算を主としていたことで、それら事業の下請専門の中小零細土建業者が増加し、昨年には全国土建業者が50万社を超えたのである。その当時は、新左翼過激派の同和標榜連中も濡れ手で粟の如く利権にありつけた。それを既得権益として、今度は「ハードからソフトヘと利権を移行させる」作戦になったのである。つまり、これからの利権は「人権啓発施策」であるという結論なのだ。 さて、この条例案大綱の前文にも目を通しておこう。日本国憲法においても、条文内容と共に前文が重要な意味を持つことと同様に、この大綱前文も大きな意味を持っている。 前文 すべての人間が固有の尊厳を有し、かつ、基本的人権を享有することは、人類普遍の原理であり、世界人権宣言及び日本国憲法の理念とするところであること。かかる理念を社会において実現することは、私たちすべての願いであり、また、責務でもあること。しかしながら、今日においてもなお、社会的身分、民族、信条、性別、障害があること等に起因する人権侵害その他様々な人権侵害が存在しており、また、国際化、高齢化、情報化等の進展に伴い、人権に関する諸課題が顕在化してきていること。さらに、私たち一人ひとりが人権を行使するに当たっては、社会の構成員としての責任を自覚し、かつ、他者の人権の尊重を念頭に置くべきであるという道理を、より一層浸透させていかなければならないという課題も存在すること。人権尊重の機運が国際的にも高まる中で、大阪が世界都市として発展していくためにも、私たち一人ひとりが命の尊さや人間の尊厳を認識し、すべての人の人権が尊重される豊かな社全を実現することが、今こそ必要とされていること。私たち一人ひとりが、こうした人権尊重の社会づくりを進めるために、たゆまぬ努力を傾けることを決意し、この条例を制定すること。 と書かれている。 この前文に、彼らの意図することのヒントが隠されている。前文中にある「私たち一人ひとりが人権を行使するに当たっては」という部分がそれである。 果たして、「人権」とは積極的に行使するものなのか。日本国憲法第3章国民の権利及び義務の項を見れば、第11条・国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。第12条・この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。と書かれている。つまり彼らの主張するところに従えば、進んで憲法を侵しましょうということになる。「エゴを押し通せ」を「人権を行使する」とは言わないのではないか。 人権とは、人として本来持っている基本的な権利のことであり、そこには原則として生存に関することが最も重要とされ、次いで尊厳に関すること、社会との拘わりに関することが挙げられるのである。これらは、「侵されて主張する権利」に属するものであろう。それが、声の大きい者には強い人権が与えられる?ようでは、本末転倒ではないか。大きな声が、大きな利権である。 2、条例案の議会上程を受けて まず府議会自民党と共産党が反対の声明を出し、それによってこの問題が府民の知るところとなったのである。自民党は、新左翼過激派グループが大阪府人権室を乗っ取り、ピース大阪などの反日・反体制・反伝統・反秩序の運動を「府民の税金を使って」繰り広げる蛮行に怒り、共産党は、反代々木勢力が同和を標榜して解放同盟を隠れみのにし、自らの勢力拡大を「府民の税金を使って」繰り広げる専横に怒ったのである。ここで自民党と共産党は利害が一致し、協力して「大阪府人権条例反対」を呼びかけたのである。 人権条例などが制定されれば、まず槍玉に上げられる創価学会公明党は、天敵共産党と同調する訳には行かないとして中立を宣言した。これによって、条例反対派は議会少数勢力という図式になったのである。 大阪府知事の山田勇(横山ノック)は、この時点で既に彼らの手に落ちていたのである。彼らの主催する集余において、「この人権条例は、府知事として何が何でも通す」と約束していたのである。そのために副知事は、反対派議員の説得に議会各会派を回り続け、この条例案が審議される総務常任委員会においては「可決される見通し」となった。 横山ノック知事の個人的な悪口を言っても始まらないが、バカも程度ものであろう。ここまで頭が悪いと、大阪府の政治を任せられるような器ではないと断言せねばなるまい。知事になるまでは、一人住まいのマンションの並びにあったビデオショップにおいて「SMビデオ」を10本単位で借りていたという噂も、最近では職員の間でも語られるようになっている。個人的な趣味を攻撃するのではなく、職員の間でもそのような噂話が語られるほどに人望が薄れていることを指摘しておきたいのである。 9月11日には、条例賛成派の「(社福)大阪身体障害者団体連合会」から府議会橋本議長宛に陳情が届いた。反対派からは、「大阪府立盲学校高等部教諭」から、「もしも、この大阪府人権尊重の社会づくり条例が制定されればどのような事態が惹起されるかについての若干の考察」という真面目で綿密な内容の陳情が出された。また、同じく反対派の「国民の人権を守る大阪府民の会」からも条例反対請願が出された。「日本会議」などの真面目な政治的組繊もこぞって反対のために立ち上がったが、それによって府議会賛成派が崩されることはなかった。府民全般的に、また全国的に、この条例はけしからんという声が少数だったのが理由だ。まったく寸分たがわぬ条例案が、鳥取県や三重県でも上程され、しかも反対の声は微少だったとして制定されていたことも逆風であった。 彼ら新左翼過激派グループの全国的ネットワークはすさまじく、セクト・ノンセクトを問わず、我が国の秩序・伝統・道徳・価値観をすべて破壊しレイプする手段には積極的に連携支援し、相互にパソコンで情報連絡を欠かさない。大阪府人権室でも、室長以下32名の新左翼過激派グループ関係と言われる職員が4台の大型パソコンと小型パソコン数台を駆使して、反日ネットワーク拡大に勤しんでいるのである。 10月7日から府議会ではこの条例案の本格審議に入り、10月22日の最終日にすんなり可決通過する予定が、自民党などの強力な反対で結論に至らず、会期を1日延長し、付帯決議をつけた上でやっと可決された。「継続審議」として次回の定例府議会本会議まで持ち越すことも方法のひとつであっただろうが、それでは結論を先延ばしするだけにしか過ぎないために、精一杯の牽制手段としての付帯決議となった模様だ。 3、付帯決議について 付帯決議は次のようなものだ。 付帯決議・ 真にすべての人の人権が尊重される社会の実現のため、「大阪府人権尊重の社会づくり条例」の運用にあたっては、知事をはじめとする執行機関は、次の諸点について格段の努力をすべきである。 1、大阪府人権施策推進審議会の運営に関しては、公正中立性及び透明性を確保すること。 2、審議会の学識経験者としての委員については、偏ることなく、幅広く選任すること。 3、本条例により、過剰な財政的な負担が生じないようにすること。 4、市町村、事業者及び府民と連携するに当たっては、その自主性を損なわないようにすること。 人権室を職掌上管理している企画調整部長からは、「人権擁護に資する施策について」という確認書的なものが議会に提出された。それには次のように書かれている。 人権擁護に資する施策について・大阪府人権尊重の社会づくり条例第1条の中に規定されている「人権擁護に資する施策」とは、人権意識の高揚を図るための教育・啓発に関する施策のほか、個別の人権侵害の被害者救済までには至らないが、救済につながる、あるいはその前提となる施策としての人権問題に関する情報提供・相談をさすものであります。「府民の人権意識の高揚を図るための施策」は、「人権擁譲に資する施策」の例示として規定しているものでありまして、この条例の対象となる人権施策が主に教育・啓発施策であることを明らかにするものであります。従って、物的事業については、一切含まれておりません。 ということなのであるが、今まで継続して予算を付けて堆進してきた「同和教育」「人権啓発教育」の実効性や効果については、まったく一言も触れられていない。また、議員の側からも、そのことを厳しく追求し吟味する発言はなされていない。そして、条例案に対しても一部条文の修正が加えられ、若干の丸みは帯びさせることに成功している。この修正は、若干という程度なので特筆しない。 総務常任委員会の森山委員長から橋本議長に報告書が提出されたのは、10月23日のことだった。内容は、「第20号議案(人権条例案)は修正し付帯決議を付ける。残余の諸議案は原案どおり可決・承認」というものである。 この間の審議について新聞は、「・・・一番のネックとなったのは、条例で設置される人権施策推進審議会に関する事項。府が基本方針を策定する際、同審議会に求める意見に対し、府議会側の意向をどう反映させるかが焦点となった。自民は当初、「議会の承認を得る」との文言挿入を求めたが、知事の執行権に立ち入り過ぎることになるため、妥協案として「議会の意見を聞く」、「議会と協議する」などの字句修正で、膠着した事態を打開しようとする動きが未明まで続いた。 ・・・」(読売) 4、条例制定・施行 11月1目より施行するため、10月30日付で「大阪府人権施策推進審議会規則」が府知事より公布された。この内容は、後々、とても重要になってくるものなので全文紹介する。 大阪府規則第86号 大阪府人権施策推進審議会規則 (趣旨) 第1条・この規則は、大阪府付属機関条例(昭和27年大阪府条例第39号)第2条の規定に基づき、大阪府人権 施策推進審議会(以下「審議会」とい う)の組織、委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給 方法その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。 (組織) 第2条・審議会は、委員12人以内で組繊する。 2、委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。 3、委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長) 第3条・審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 2、会長は、会務を総理する。 3、会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 (会議) 第4条・審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 2、審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 3、審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すところによる。 (報酬) 第5条・委員の報酬の額は、日額1万7百円とする。 2、前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。 3、委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。 (費用弁償) 第6条・委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和40年大阪府条例第37号)による11級職相当 額とする。 2、前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町付から起算することとし、日当は、距離 の遠近にかかわらず全額を支給する。 3、前2項の規定にかかわらず、委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、 その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。 (支給方法) 第7条・委員の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この規則に定めのない事項については、府吏員の例に よる。 (庶務) 第8条・審議会の庶務は、企画調整部において行う。 (委任) 第9条・この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 (附則) この規則は、平成10年11月1日から施行する。 同志諸兄においては、既に気づかれただろうが、規則を以て縛らなければならない「予算措置を伴う施策の決定に対する制限」「審議会委員を推薦する機関の特定と選定の公開性・透明性の確保」「審議会にかけられる議案の原案を吟味する機関と内容の公開をどうするか」「知事の人事権(仕命権と解任権)の確保」などの基本的とも思える項目について触れられてはいない。 しかし、施行された以上、この規則と大綱(原則論)しか守りのための楯はないのである。 5、反対派世話人会(11月4日)で報告されたこと �@審議会委員については、人権室が事務局となっている。審議会委員については10人程度にするつもりだと 人権室が言っている。 �A自民党議員団44名は、審議会委員の人事に介入する方針である。 �H賛成派議員の大半が、この件に関しては「性善説」の立場に立っている。 �Cピース大阪、ドーンセンターなどが男女共同社会や教育問題に対しての運動を展開しているが、家庭崩壊 ・地域崩壊・社会崩壊につながる流れだということに運動をしている末端の連中は気づいていない。 �D府議会総務委員会では、自民党がこの件に関して全面的反対を貫くと、最終的に他の委員たちが付帯決議 にすら乗ってこない恐れがあったので、付帯決議で揺さぶる方法が苦肉の策だった。 �E議員の中では、ピース大阪から続く左翼過激派陣営の策動を危険視する者すら少数である。 �F全国自由同和から、この件に関して大阪府に要望書が出されており、それによれば、彼らから国に「人権 問題に対して法律を制定して対処せよ」と要望しているので、大阪府は安易に条例など制定するなと言っ ている。 �G議員たちは来年4月の選挙のことで頭が一杯で、この件については頭にない。 �H府庁内部には、左翼側の職員は多いが、こちら側の職員はいない。 �I人権室が推選する審議委員は公開選定させる予定だが、経歴や肩書を吟味しなければならない。こちら側 からの推薦者に対しても、奴らは公開原則を担保にしていちゃもんをつけるであろうから、経歴のしっか りした人を選ぶ。 �J人権室が過去に選定したピース大阪などの委員は、何も文句を言わない人ばかりを選んで、事務局の思い どおりに事業ができるようにしている。 �K当局は、議会で人権について質問を受けると、人権室の理事者に答弁書を書かせて読むだけ。議員も、人 権に関しては人権室の主張を丸呑みしている者が大半。 �Lこの件は、付帯決議を担保することが重要。これを根拠にして人権室を追求していく。 �M公開質問状を人権室に提出し、回答を求める。(注・議会終了の10月23日から条例施行の11月1日までの 間になされた審議会に関する議論についての 進渉状況に関してと、審議会の答申について議会が承諾で きない場合に審議会委員の選定をどうするか等) �N人権室の理事者に公式に確認したのは、「審議会委員は人権に関しての専門知識を持つ学識経験者で、運 動団体・議員・職員(府立大学などを除く)を除外した者で任期は基本的に2年」「人権室は審議会事務 局という位置付け」「審議会委員の人選については事務局の独断では決めずに、必ず議会に諮る」 ということである。 6、国際的な日本攻撃と人権条例のリンク 11月5日のジュネープからの共同通信によれば、 「日本政府の人権保障の実施状況を審査したジュネーブの『国際人権B規約(市民的、政治的自由)』人権委員会は5日、人権状況改善に向けた政府の対応が依然不十分で、一層の改善努力を勧告する審査意見書を全会一致で採択、日本政府に通告した。日本政府は同規約批准国として、意見書に基づいた改善措置の誠実な実行が求められる。委員会は各国の専門家18人で構成。意見書は、国民の権利義務と公共の福祉を定めた日本国憲法12、13条に言及した形で『あいまいで自由解釈の余地のある公共の福祉概念』を理由とした人権の制限に懸念を表明、日本の国内法は国際人権規約との整合性を持つべきであると明言した。委員会による審査は規約批准国を対象に5年に1度行われる規定で、対日審査は4回目。前回審査(1993年)で廃止または限定的適用を勧告されていた死刑の執行について、日本政府代表が先月の同委員会の公聴会で『世論調査から死刑廃止は国民的コンセンサスを得られていない』と報告したことに対し、意見書は日本政府の『統計使用による死刑の正当化』の姿勢と批判した。意見書はこのほか�@非嫡出子(婚外子)の相続権上の差別撤廃�A代用監獄の廃止�H在日韓国・朝軒人への教育上の差別撤廃�C独立した人権擁護機関の設置−など十数項目を勧告している。一方、男女雇用機会均等法制定などでは、日本政府の努力を積極評価した」と流された。 我が国では、個人のエゴで公共の利益が損なわれないように制限があるのは慣習であり、公共の福祉と人権は相対立するものではないと考えられている。日本国憲法に対して「護憲」か「改憲」か「復元」かという議論には関係なく、この問題を考えてみれば、第12・13条を批判した上で「独立した人権擁護機関設置の必要性」を勧告するのは、いかにもジュネーブの国際人権B規約人権委員会の意図するところと、日本国内の都道府県市町村において「人権条例」を制定しようとしている勢力の意図が、どこかで合致していると思わざるを得ない。 7、同憂同志諸兄に行動してもらいたい具体的活動 60年70年安保を中心に誕生した新左翼過激派グループのOBたちの多くがセクトを離れても、なお「反日・反体制・反秩序・反伝統・反文化・反天皇・反民族・反統一」の呪縛から抜けてはいない現実を見る時、今回の一件「人権条例」だけを重大視するのは間違いかもしれない。しかし、ここで累々説明してきたように、彼らは審議会を牛耳って事業をでっち上げ、自分たちの勢力拡大と自分たちの命題の実現のために税金を横領しようというのである。 全国の約三千自治体の半数以上が赤字再建団体に転落する一歩手前だという昨今、財政面からだけでも重大な犯罪行為である。そして何より、彼らの命題が絶対に許すことのできない「反」であることは論をまたない。 願わくば、諸兄の居住する自治体においての彼らの策動を未然に、あるいは最小限度の動きで押さえるために、自治体における利害当事者の住民を組繊して、行政当局内部の監督・議会の監督指導・多数派工作・行政訴訟などの戦術を用いて彼らの動きを封じ込めて項きたいのである。 そして、この国を守る意志と行動力を持つ者がネットワークを形成し、情報交換をはじめとする協力・共同態勢を構築したいと思うのである。 ご意見、ご批判、ご声援、ご報告、よろしくお願い申し上げる。 |