憲法十七條     舟中八策(舟中八策)     五箇条ノ御誓文 
    
教育ニ関スル勅語


憲法十七條(日本書紀巻第廿二)推古天皇一二年(六〇四年)

夏四月の丙寅の朔戊辰に、皇太子、親ら肇めて憲法十七條作りたまふ。一つに曰はく、和なるを以て貴しとし、忤ふること無きを宗とせよ。人皆黨有り。亦達る者少し。是を以て、或いは君父に順はず。乍隣里に違ふ。然れども、上和ぎ下睦びて、事を論ふに諧ふときは、事理自づからに通ふ。何事か成らざらむ。二に曰はく、篤く三寶を敬へ。三寶とは佛・法・僧なり。則ち四生の終歸、萬の國の極宗なり。何の世、何の人か、是の法を貴びずあらむ。人、尤惡しきもの鮮し。能く教ふるをもて従ふ。其れ三寶に歸りまつらずは、何を以てか枉れるを直さむ。三に曰はく、詔を承りては必ず謹め。君をば天とす。臣をば地とす。天は覆ひ地は載す。四時順ひ行ひて、萬氣通ふこと得。地、天を覆はむとするときは、壞るることを致さむ。是を以て、君言たまふことをば臣承る。上行ふときは下靡く。故、詔を承りては必ず愼め。謹まずは自づからに敗れなむ。四に曰はく、群卿百寮、禮を以て本とせよ。其れ民を治むるが本、要ず禮に在り。上禮なきときは、下齋らず。下禮なきときは、必ず罪有り。是を以て、群臣禮有るときは、位の次亂れず。百姓禮有るときは、國家自づからに治る。五に曰はく、餮を絶 ち欲することを棄てて、明に訴訟を辨めよ。其れ百姓の訟、一日の千事あり。一日すらも尚爾るを、況や歳を累ねてをや。頃訟を治むる者、利を得て常とし、賄を見ては獻すを聽く。便ち財有るものが訟は、石をもて水に投ぐるが如し。乏しき者の訴は、水をもて石に投ぐるに似たり。是を以て貧しき民は、所由を知らず。臣の道亦焉に闕けぬ。六に曰はく、惡を懲し善れを勸むるは、古の良き典なり。是を以て人の善を匿すこと无く、惡を見ては必ず匡せ。其れ諂い詐く者は、國家を覆す利き器なり、人民を絶つ鋒き劒なり。亦佞み媚ぶる者、上に對ひては好みて下の過を説き、下に逢ひては上の失を誹謗る。其れ如此の人、皆君に忠无く、民に仁无し。是大きなる亂の本なり。七に曰はく、人各任有り。掌ること濫れざるべし。其れ賢哲官に任すときは、頌むる音則ち起る。奸しき者官を有つときは、禍亂則ち繁し。世に生れながら知るひと少し。剋く念ひて聖と作る。事に大きなり少き無く、人を得て必ず治らむ。時に急き緩きこと無し。賢に遇ひて自づからに寛なり。此に因りて國家永久にして、社禝危うからず。故、古の聖王、官の為に人を求めて、人の為に官を求めず。八に曰はく、群卿百寮、早く朝 りて晏く退でよ。公事鹽靡し。終日に盡し難し。是を以て、遅く朝るときは急きに逮ばず。早く退づるときは必ず事盡きず。九に曰はく、信は是義の本なり。事毎に信有るべし。其れ善惡成敗、要ず信に在り。群臣共に信あらば、何事か成らざらむ。群臣信无くは、萬の事悉に敗れむ。十に曰はく、忿を絶ち瞋を棄てて、人の違ふこと怒らざれ。人皆心有り。心各執れること有り。彼是すれば我は非す。我是すれば彼は非す。我必ず聖に非ず。彼必ず愚に非ず。共に是凡夫ならくのみ。是く非き理、・か能く定むべけむ。相共の賢く愚なること、鐶の端无きが如し。是を以て、彼人瞋ると雖も、還りて我が失を恐れよ。我獨り得たりと雖も、衆に従ひて同じく擧へ。十一に曰はく、功過を明に察て、賞し罰ふること必ず當てよ。日者、賞は功に在きてせず。罰は罪に在きてせず。事を執れる群卿、賞し罰ふることを明むべし。十二に曰はく、國司・國造、百姓に斂らざれ。國に二の君非ず。民に兩の主無し。率土の兆民は、王を以て主とす。所任る官司は、皆是王の臣なり。何にぞ敢へて公と、百姓に賦斂らむ。十三に曰はく、諸の官に任せる者、同じく職掌を知れ。或いは病し或いは使として、事を闕ること有り 。然れども知ること得る日には、和ふこと曾より識れる如くにせよ。其れ與り聞かずといふを以て、公の務をな妨げそ。十四に曰はく、群臣百寮、嫉み妬むこと有ること無れ。我既に人を嫉むときは、人亦我を嫉む。嫉み妬み患、其の極を知らず。所以に、智己に勝るときは悦びず。才己に優るときは嫉妬む。是を以て、五百にして乃今賢に遇ふ。千載にして一の聖を待つこと難し。其れ賢聖を得ずは、何を以てか國を治めむ。十五に曰はく、私を背きて公に向くは、是臣が道なり。凡て人私有るときは、必ず恨有り。憾有るときは必ず同らず。同からざるときは私を以て公を妨ぐ。憾起るときは制に違ひ法を害る。故、初の章に云へらく、上下和ひ諧れ、といへるは、其れ亦是の情なるかな。十六に曰はく、民を使ふに時を以てするは、古の良き典なり。故、冬の月に間有らば、以て民を使ふべし。春より秋に至るまでに、農桑の節なり。民を使ふべからず。其れ農せずは何をか食はむ。桑せずは何をか服む。十七に曰はく、夫れ事獨り斷むべからず。必ず衆と論ふべし。少き事は是輕し。必ずしも衆とすべからず。唯大きなる事を論ふに逮びては、若しは失有ることを疑ふ。故、衆と相辨ふるときは、辭則ち理 を得。






船中八策(舟中八策)慶應三年(一八六七年)六月


一 天下ノ政権ヲ朝廷ニ奉還セシメ、政令宜シク朝廷ヨリ出ヅベキ事
一 上下議政局ヲ設ケ、議員ヲ置キテ万機ヲ参賛セシメ、万機宜シク公議ニ決スベキ事
一 有材ノ公卿、諸侯及ビ天下ノ人材ヲ顧問ニ備ヘ、官爵ヲ賜ヒ、宜シク従来有名無実ノ官ヲ除クベキ事
一 外国ノ交際広ク公議ヲ採リ、新ニ至当ノ規約ヲ立ツベキ事
一 古来ノ律令ヲ折衷シ、新ニ無窮ノ大典ヲ撰定スベキ事
一 海軍宜シク拡張スベキ事
一 御親兵ヲ置キ、帝都ヲ守衛セシムベキ事
一 金銀物貨、宜シク外国ト平均ノ法ヲ設クベキ事 以上ノ八策ハ、方今天下ノ形勢ヲ察シ、之ヲ宇内万
  国ニ徴スルニ、之ヲ捨テヽ他ニ済時ノ急務アルベナシ 苟モ此ノ数策ヲ断行セバ、皇運ヲ挽回シ国勢
  ヲ拡張シ、万国ト並立スルモ亦敢テ難シトセズ 伏テ願クハ、公明正大ノ道理ニ基キ、一大英断ヲ以
  テ天下ト更始一新セン







五箇条ノ御誓文(慶應四年三月一四日)一八六八年


一 広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スヘシ
一 上下心ヲ一ニシテ盛ニ経綸ヲ行フヘシ
一 官武一途庶民ニ至ル迄各其ノ志ヲ遂ケ人心ヲシテ倦マサラシメンコトヲ要ス
一 旧来ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クヘシ一 智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スヘシ

 我国未曾有ノ変革ヲ為ントシ朕躬ヲ以テ衆ニ先ンシ天地神明ニ誓ヒ大ニ斯国是ヲ定メ万民保全ノ道ヲ立ントス衆亦此旨趣ニ基キ協心努力セヨ







教育ニ関スル勅語(教育勅語)明治二三年十月三十日

朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ済セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
明治二十三年十月三十日 御名  御璽