国 際 連 合 憲 章






国際連合憲章(一九七二年〔昭和四七年〕二月二十日現在)  

 われら連合国の人民は、われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とをいじすることができる条件を確立し、一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること。 
 並びに、このために、寛容を実行し、且つ、善良な人として互に平和に生活し、国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によつて確保し、すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意してこれらの目的を達成するためにわれらの努力を結集することに決定した
 よつてわれらの各自の政府はサンフランシスコ市に会合し全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じてこの国際連合憲章に同意したのでここに国際連合という国際機構を設ける


第一章 目的及び原則


第一条 国際連合の目的は、次のとおりである。
   1 国際の平和および安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をと
     ること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調節又は解決を平和的手段によつて且つ正義及び国際法の原則に従つて実現すること。
   2 人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国民の有効関係を発展させること並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。
   3 経済的、社会的、文化的又は人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び
     基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること。
   4 これらの共通の目的に当つて諸国の行動を調和するための中心となること。
第二条 この機関及びその加盟国は、第一条に掲げる目的を達成するに当つては、次の原則に従つて行動しなければならない。
   1 この機関は、そのすべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。
   2 すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従つて負つている義務を誠実に履行しなければならな
     い。
   3 すべての加盟国は、その国際紛争を平和的解決手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。
   4 すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と
     両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
   5 すべての加盟国は、国際連合がこの憲章に従つてとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合の防止行動又は強制行動の対象と
     なつているいかなる国に対しても援助の供与を慎まなければならない。
   6 この機構は、国際連合加盟国でない国が、国際の平和及び安全の維持に必要な限り、これらの原則に従つて行動することを確保しなければならない。
   7 この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権原を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解
     決に付託することを加盟国に要求するものでもない。但し、この権原は、第七章に基く強制措置の適用を妨げるものではない。


第二章 加盟国の地位
第三条 国際連合の原加盟国とは、サン・フランシスコにおける国際機構に関する連合国協議に参加した国又はさきに一九四二年一月一日の連合国宣言に署名した国で、
      この憲章に署名し、且つ、第一一〇条に従つてこれを批准するものをいう。
第四条
   1 国際連合における加盟国の地位は、この憲章に掲げる義務を受諾し、且つ、この機構によつてこの義務を履行する能力及び意思があると認められる他のすべての平
     和愛好国に開放されている。
   2 前記の国が国際連合加盟国となることの承認は、安全保障理事会の勧告に基いて、総会の決定によつて行われる。
第五条 安全保障理事会の防止行動又は強制行動の対象となつた国際連合加盟国に対しては、総会が、安全保障理事会の勧告に基いて、加盟国としての権利及び特権
      の行使を停止することができる。これらの権利及び特権の行使は、安全保障理事会が回復することができる。
第六条 この憲章に掲げる原則に執ように違反した国際連合加盟国は、総会が安全保障理事会の勧告に基いて、この機構から除名することができる。


第三章 機関

第七条
    1 国際連合の主要機関として、総会、安全保障理事会、経済社会理事会、信託統治理事会、国際司法裁判所及び事務局を設ける。
    2 必要と認められる補助機関は、この憲章に従つて設けることができる。
第八条 国際連合は、その主要機関及び補助機関に男女がいかなる地位にも平等の条件で参加する資格があることについて、いかなる制限も設けてはならない。


第四章
 総会
第九条
   1 総会は、すべての国際連合加盟国で構成する。
   2 各加盟国は、総会において五人以下の代表者を有するものとする。
第一〇条 総会は、この憲章の範囲内に有る問題若しくは事項又はこの憲章に規定する機関の権原及び任務に関する問題若しくは事項を討議し、並びに、第一二条に規定
       する場合を除く外、このような問題又は事項について国際連合加盟国若しくは安全保障理事会又はこの両者に対して勧告することができる。
第一一条
      1 総会は、国際の平和及び安全の維持についての協力に関する一般原則を、軍備縮小及び軍備規則を律する原則も含めて、審議し、並びにこのような原則につい
       て加盟国若しくは安全保障理事会又はこの両者に対して勧告することができる。
      2 総会は、国際連合加盟国若しくは安全保障理事会によつて、又は第三五条2に従い国際連合加盟国でない国によつて総会に付託される国際の平和及び安全
        の維持に関するいかなる問題も討議し、並びに、第一二条に規定する場合を除く外、このような問題について、一若しくは二以上の関係国又は安全保障理事会
        あるいはこの両者に対して勧告をすることができる。このような、問題で行動を必要とするものは、討議の前又は後に、総会によつて安全保障理事会に付託され
        なけれ ばならない。
      3 総会は、国際の平和及び安全を危くする虞のある事態について、安全保障理事会の注意を促すことができる。
      4 本条に掲げる総会の権原は、第一〇条の一般的範囲を制限するものではない。
第一二条
     1 安全保障理事会がこの憲章によつて与えられた任務をいずれかの紛争又は事態について遂行している間は、総会は、安全保障理事会が養成しない限り、この
       紛争又は事態について、いかなる勧告もしてはならない。
     2 事務総長は、国際の平和及び安全の維持に関する事項で安全保障理事会が取り扱つているものを、その同意を得て、会期ごとに総会に対して通告しなければ
       ならない。事務総長は、安全保障理事会がその事項を取り扱うことをやめた場合にも、直ちに。総会又は、総会が開会中でないときは、国際連合加盟国に対して
       同様に通告しなければならない。
第一三条
     1 総会は、次の目的のために研究を発議し、及び勧告をする。
       a 政治的分野において国際協力を促進すること並びに国際法の漸進的発達及び法典化を奨励すること。
       b 経済的、社会的、文化的、教育的及び保険的分野において国際協力を促進すること並びに人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権
         及び基本的自由を実現するように援助すること。
     2 前記の1bに掲げる事項に関する総会の他の責任、任務及び権原は、第九章及び第一〇章に掲げる。
第一四条 第一二条の規定を留保して、総会は、起因にかかわりなく、一般的福祉又は諸国間の友好関係を害する虞があると認めるいかなる事態についても、これを平和的
       に調整するための措置を勧告することができる。この事態には、国際連合の目的及び原則を定めるこの憲章の規定の違反から生ずる事態が含まれる。
第一五条
     1 総会は、安全保障理事会から年次報告及び特別報告を受け、これを審議する。この報告は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を維持するために決定し、
       又はとつた措置の説明を含まなければならない。
     2 総会は、国際連合の他の機関から報告を受け、これを審議する。
第一六条 総会は、第一二章及び第一三章に基いて与えられる国際信託統治制度に関する任務を遂行する。この任務には、戦略地区として指定されていない地区に関する
       信託統治協定の承認が含まれる。
第一七条
     1 総会は、この機構の予算を審議し、且つ、承認する。
     2 この機構の経費は、総会によつて割り当てられるところに従つて、加盟国が負担する。
     3 総会は、第五条に掲げる専門機関との財政上及び予算上の取極を審議し、且つ、承認し、並びに、当該専門機関に勧告する目的で、この専門機関の行政的予
       算を検査する。
第一八条
     1 総会の各構成国は、一個の投票権を有する。
     2 重要問題に関する総会の決定は、出席し且つ投票する構成国の三分の二の多数によつて行われる。重要問題には、国際の平和及び安全の維持に関する勧告
        、安全保障理事会の日常任理事国の選挙、経済社会理事会の理事国の選挙、新加盟国の国際連合への加盟の承認、加盟国としての権利及び特権の停止、
       加盟国の除名、信託統治制度の運用に関する問題並びに予算問題が含まれる。
     3 その他の問題に関する決定は、三分の二の多数によつて決定されるべき問題の新たな部類の決定を含めて、出席し且つ投票する構成国の過半数によつて行わ
       れる。
第一九条 この機構に対する分担金の支払が延滞している国際連合加盟国は、その延滞金の額がその時までの満二年間にその国から支払われるべきであつた分担金の
      額に等しいか又はこれをこえるときは、総会で投票権を有しない。但し、総会は、支払の不履行がこのような加盟国にとつてやむを得ない事情によると認めるときは
       、その加盟国に投票を許すことができる。
第二〇条 総会は、年次通常会期として、また、必要がある場合に特別会期として会合する。特別会期は、安全保障理事会の要請又は国際連合加盟国の過半数の要請が
       あつたとき、事務総長が招集する。
第二一条 総会は、その手続規則を採択する。総会は、その議長を会期ごとに選挙する。
第二二条 総会は、その任務の遂行に必要と認める補助機関を設けることができる。


第五章 安全保障理事会

第二三条
     1 安全保障理事会は、一五の国際連合加盟国で構成する。中華民国、フランス、ソヴィエト社会主義共和国連邦、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合国及
       びアメリカ合衆国は、安全保障理事会の常任理事国となる。総会は、第一に国際の平和及び安全の維持とこの機構のその他の目的とに対する国際連合加盟国
       の貢献に、更に衡平な地理的分配に特に妥当な考慮を払つて、安全保障理事会の非常任理事国となる他の一〇の国際連合加盟国を選挙する。
     2 安全保障理事会の非常任理事国は、二年の任期で選挙される。安全保障理事会の理事国の定数が一一から一五に増加された後の第一回の非常任理事国の
       選挙では、追加の四理事国のうち二理事国は、一年の任期で選ばれる。退任理事国は、引き続いて再選される資格がない。
     3 安全保障理事会の各理事国は、一人の代表者を有する。
第二四条
     1 国際連合の迅速且つ有効な行動を確保するために、国際連合加盟国は、国際の平和及び安全の維持に関する主要な責任を安全保障理事会に負わせるものと
       し、且つ、安全保障理事会がこの責任に基く義務を果たすに当つて加盟国に代わつて行動することに同意する。
     2 前記の義務を果たすに当つては、安全保障理事会は、国際連合の目的及び原則に従つて行動しなければならない。この義務を果たすために安全保障理事会に
       与えられる特定の権限は、第六章、第七章、第八章及び第一二章で定める。
     3 安全保障理事会は、年次報告を、また、必用があるときは特別報告を総会に審議のために提出しなければならない。
第二五条 国際連合加盟国は、安全保障理事会の決定をこの憲章に従つて受諾し且つ履行することに同意する。
第二六条 世界の人的及び経済的資源を軍備のために転用することを最も少くして国際の平和及び安全の確立及び維持を促進する目的で、安全保障理事会は、軍備規則
       の方式を、確立するため国際連合加盟国に提出される計画を、第四七条に掲げる軍事参謀委員会の援助を得て、作成する責任を負う。
第二七条
     1 安全保障理事会の各理事国は、一個の投票権を有する。
     2 手続事項に関する安全保障理事会の決定は、九理事国の賛成投票によつて行われる。
     3 その他のすべての事項に関する安全保障理事会の決定は、常任理事国の同意投票を含む九理事国の賛成投票によつて行われる。但し、第六章及び第五二条
       3に基く決定については、紛争当事国は、投票お危険しなければならない。
第二八条
     1 安全保障理事会は、維持して任務を行うことができるように組織する。このために、安全保障理事会の各理事国は、この機構の所在地に常に代表者をおかなけ
       ればならない。
     2 安全保障理事会は、定期会議を開く。この会議においては、各理事国は、希望すれば、閣員又は特に指名する他の代表者によつて代表されることがある。
     3 安全保障理事会は、その事業を最も酔ういにすると認めるこの機構の所在地以外の場所で、会議を開くことができる。
第二九条 安全保障理事会は、その任務の遂行に必用と認めらる補助機関を設けることができる。
第三〇条 安全保障理事会は、議長を選定する方法を含むその手続規則を採択する。
第三一条 安全保障理事会の理事国でない国際連加盟国又は、安全保障理事会の理事国でない国際連合加盟国は、安全保障理事会理事会に付託された問題について
       、理事会がこの加盟国の利害に特に影響があると認めるときはいつでも、この問題の討議に投票権なしで参加することができる。
第三二条 安全保障理事会の理事国でない国際連合加盟国又は国際連合加盟国でない国は、安全保障理事会の審議中の紛争の当事者であるときは、この紛争に関する
       討議に投票権なしで参加するように勧誘されなければならない。安全保障理事会は、国際連合加盟国でない国の参加のために公正と認める条件を定める。


第六章 紛争の平和的解決

第三三条
     1 いかなる紛争でもその継続が国際の平和及び安全の維持を危うくする虞のあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判
       、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。
     2 安全保障理事会は、必用と認めるときは、当事者に対して、その紛争を前記の手段によつて解決するように要請する。
第三四条 安全保障理事会は、いかなる紛争についても、国際的摩擦に導き又は紛争を発生させる虞のあるいかなる事態についても、その紛争又は事態の継続が国際の
       平和及び安全の維持を危うくする虞があるかどうかを決定するために調査することができる。
第三五条
     1 国際連合加盟国は、いかなる紛争についても、第三四条に掲げる性質のいかなる事態についても、安全保障理事会又は総会の注意を促すことができる。
     2 国際連合加盟国でない国は、自国が当事者であるいかなる紛争についても、この憲章に定める平和的解決の義務をこの紛争についてあらかじめ受諾すれば、安
       全保障理事会又は総会の注意を促すことができる。
     3 本条に基いて注意を促された事項に関する総会の手続は、第一一条および第一二条の規定に従うものとする。
第三六条
     1 安全保障理事会は、第三三条に掲げる性質の紛争または同様の性質の事態のいかなる段階においても、適当な調整の手続又は方法を韓国することができる。
     2 安全保障理事会は、当事者が既に採用した紛争解決の手続を考慮に入れなければならない。
     3 本条に基いて韓国をするに当つては、安全保障理事会は、法律的紛争が国際司法裁判所規程の規定に従い当事者によつて原則として同裁判所に付託しなけ
       ればならないことも考慮に入れなければならない。


第七章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動

第三九条 安全保障理事会は、平和に対する驚異、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は
       第四一条および第四二条に従つていかなる措置をとるかを決定する。
第四〇条 事態の悪化を防ぐため、第三九条の規定により勧告をし、又は措置を決定する前に、安全保障理事会は、必用又は望ましいと認める暫定措置に従うように関係当
       事者に要請することができる。この暫定措置は、関係当事者の権利、請求権又は地位を害するものではない。安全保障理事会は、関係当事者がこの暫定措置に
       従わなかつたときは、そのことに妥当な考慮を払わなければならない。
第四一条 安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように国
        際連合加盟国に要請することができる。この措置は、経済関係および鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中
       断並びに外交関係の断絶を含むことができる。
第四二条 安全保障理事会は、第四一条に定める措置では不充分であろうと認め、又は、不充分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に
       必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。
第四三条 
     1 国際の平和及び安全の維持に貢献するため、すべての国際連合加盟国は、安全保障理事会の養成に基き且つ一又は二以上の特別協定に従つて、国際の平和
       及び安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。この便益には、通過の権利が含まれる。
     2 前記の協定は、兵力の数及び種類、その出動準備程度及び一般的配置並びに提供されるべき便益及び援助の性質を規定する。
     3 前記の協定は、安全保障理事会の発議によつて、なるべくすみやかに交渉する。この規定は、安全保障理事会と加盟国との間に締結され、且つ、署名国によつ
       て各自の憲法上の手続によつて批准されなければならない。
第四四条 安全保障理事会は、兵力を用いることに決定したときは、理事会に代表されていない加盟国に対して第四三条に基いて負つた義務の履行として兵力を提供する
       ように要請するする前に、その加盟国が希望すれば、その加盟国の兵力中の割当部隊の使用に関する安全保障理事会の決定に参加するようにその加盟国を勧
       誘しなければならない。
第四五条 国際連合が緊急の軍事措置をとることができるようにするために、加盟国は、合同の国際的強制行動のため国内空軍割当部隊の数量及び出動程度並びにその
      合同行動の計画は、第四三条に掲げる一又は二以上の特別協定の定める範囲内で、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が決定する。
第四六条 兵力使用の計画は、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が作成する。
第四七条
     1 国際の平和及び安全の維持のための安全保障理事会の軍事的要求、理事会の自由の任された兵力の使用及び指揮、軍備規制並びに可能な軍備縮小に関す
       るすべての問題について理事会に助言及び援助を与えるために、軍事参謀委員会を設ける。
     2 軍事参謀委員会は、安全保障理事会の常任理事国の参謀総長又はその代表で構成する。この委員会に常任委員として代表されていない国際連合加盟国は、
       委員会の責任の有効な遂行のため委員会の事業へのその国の参加が必要であるときは、委員会によつてこれと提携するように勧誘されなければならない。
     3 軍事参謀委員会は、安全保障理事会の下で、理事会の自由に任された兵力の戦略的指導について責任を負う。この兵力の指揮に関する問題は、後に解決する
       。
     4 軍事参謀委員会は、安全保障理事会の許可を得て、且つ、適当な地域的機関と協議した後に、地域的小委員会を設けることができる。
第四八条
     1 国際の平和及び安全の維持のための安全保障理事会の決定を履行するのに必要な行動は、安全保障理事会が定めるところに従つて国際連合加盟国の全部又
       は一部によつてとられる。
     2 前記の決定は、国際連合加盟国によつて直接に、また、国際連合加盟国が参加している適当な国際期間におけるこの加盟国の行動によつて履行される。
第四九条 国際連合加盟国は、安全保障理事会が決定した措置を履行するに当つて、協同して相互援助を与えなければならない。
第五〇条 安全保障理事会がある国に対して防止措置又は強制措置をとつたときは、他の国でこの措置の履行から生ずる特別の経済問題に自国が当面したと認めるもの
       は、国際連合加盟国であるかどうかを問わず、この問題の解決について安全保障理事会と協議する権利を有する。
第五一条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの
      間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の公使に当つて加盟国がとつた措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければ
       ならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基づく機能及び責任
       に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。


第八章 地域的取極

第五二条
     1 この憲章のいかなる規定も、国際の平和及び安全の維持に関する事項で地域的行動に適当なものを処理するための地域的取極又は地域的機関が存在すること
       を妨げるものではない。但し、この取極又は機関及びその行動が国際連合の目的及び原則と一致することを条件とする。
     2 前記の取極を締結し、又は前記の機関を組織する国際連合加盟国は、地方的紛争を安全保障理事会に付託する前に、この地域的取極又は地域的機関によつ
       てこの紛争を平和的に解決するようにあらゆる努力をしなければならない。
     3 安全保障理事会は、関係国の発意に基づくものであるか安全保障理事会からの付記によるものであるかを問わず、前記の地域的取極又は地域的機関による地
       方的紛争の平和的解決の発達を奨励しなければならない。
     4 本条は、第三四条及び第三五条の適用をなんら害するものではない。
第五三条
     1 安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極又は地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、
       安全保障理事会の許可がなれけば、地域的取極に基づいて又は地域的機関によつてとられてはならない。もつとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措
       置で、第一〇七条に従つて規定されるもの又はこの敵国における侵略製作の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の養成に基づいて
       この機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。
     2 本条1で用いる敵国という語は、第二次世界対戦中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であつた国に適用される。
第五四条 安全保障理事会は、国際の平和及び安全の維持のために地域的取極に基づいて又は地域的機関によつて開始され又は企図されている活動について、常に充
       分に通報されていなければならない。
第五五条 人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の平和的且つ友好的関係に必要な安定及び福祉の条件を創造するために、国際連合は、次のことを促進
       しなければならない。
       a 一層高い生活水準、完全雇用並びに経済的及び社会的の進歩及び発展の条件。
       b 経済的、社会的及び保健的国際問題と関係国際問題の解決並びに文化的及び教育的国際協力。
       c 人種、性、言語又は宗教による差別のないすべての者のための人種及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守。
第五六条 すべての加盟国は、第五五条に掲げる目的を達成するために、この機構と協力して、共同及び個別の行動をとることを誓約する。
第五七条
     1 政府間の協定によつて設けられる各種の専門機関で、経済的、社会的、文化的、教育的及び保健的分野並びに関係分野においてその基本的文書で定めるとこ
       ろにより広い国際的責任を有するものは、第六三条の規定に従つて国際連合と連携関係をもたされなければならない。
     2 こうして国際連合と連携関係をもたされる前記の機関は、以下専門機関という。
第五八条 この機構は、専門機関の政策及び活動を調整するために勧告する。
第五九条 この機構は、適当な場合には、第五五条に掲げる目的の達成に必要な新たな専門機関を設けるために関係国間の交渉を発議する。
第六〇条 この章に掲げるこの機構の任務を果す責任は、総会及び、総会の権威の下に、経済社会理事会に課せられる。理事会は、このために第一〇章に掲げる権限を有
      する。


第一〇章 経済社会理事会

第六一条
     1 経済社会理事会は、総会によつて選挙される二七の国際連合加盟国で構成する。
     2 3の規定を留保して、経済社会理事会の九理事国は、三年の任期で毎年選挙される。退任理事国は、引き続いて再選される資格がある。
     3 経済社会理事会の理事国の定数が一八から二七に増加された後の第一回の選挙では、その年の終りに任期が終了する六理事国に代わつて選挙される理事国
       に加えて、更に九理事国が選挙される。このようにして選挙された追加の九理事国のうち三理事国の任期は二年の終りに、他の三理事国の任期は二年の終り
       に、総会の定めるところに従つて終了する。
     4 経済社会理事国は、一人の代表を有する。
第六二条
     1 経済社会理事会は、経済的、社会的、文化的、教育的及び保険的国際事項並びに関係国際事項に関する研究及び報告を行い、又は発議し、並びにこれらの事
       項に関して総会、国際連合加盟国及び関係専門機関に勧告をすることができる。
     2 理事会は、すべての者のために人権及び基本的自由の尊重及び遵守を助長するために、勧告をすることができる。
     3 理事会は、その権限に属する事項について、総会に提出するための条約案を作成することができる。
     4 理事会は、国際連合の定める規則について国際会議を招集することができる。
第六三条
     1 経済社会理事会は、第五七条に掲げる機関のいずれとの間にも、その機関が国際連合と連帯関係をもたされるについての条約を定める協定を締結することがで
       きる。この協定は、総会の承認を受けなければならない。
     2 理事会は、専門機関との協議及び専門機関に対する勧告並びに総会及び国際連合加盟国に対する勧告によつて、専門機関の活動を調整することができる。
第六四条
     1 経済社会理事会は、専門機関から定期報告をうけるために、適当な措置をとることができる。理事会は、理事会の勧告と理事会の権限に属する事項に関する総
       会の勧告とを実施するためにとられた措置について報告を受けるため、国際連合加盟国及び専門機関と取極を行うことができる。
     2 理事会は、前記の報告に関するその意見を総会に通報することができる。
第六五条 経済社会理事会は、安全保障理事会の情報を提供することができる。経済社会理事会は、また、安全保障理事会の要請があつたときは、これを援助しなければ
       ならない。
第六六条
     1 経済社会理事会は、総会の勧告の履行に関して、自己の権限に属する任務を遂行しなければならない。
     2 理事会は、国際連合加盟国の要請があつたとき、又は専門機関の要請があつたときは、総会の承認を得て役務を提供することができる。
     3 理事会は、この憲章の他の箇所に定められ、又は総会のよつて自己に与えられるその他の任務を遂行しなければならない。
第六七条
     1 経済社会理事会の各理事国は、一個の投票権を有する。
     2 経済社会理事会の決定は、出席し、且つ投票する理事国の過半数によつて行われる。
第六八条 経済社会理事会は、経済的及び社会的分野における委員会、人権の伸長に関する委員会並びに自己の任務の遂行に必要なその他の委員会を設ける。
第六九条 経済社会理事会は、いずれの国際連合加盟国に対しても、その加盟国に特に関係のある事項についての審議に投票権なしで参加するように勧誘しなければなら
       ない。
第七〇条 経済社会理事会は、専門機関の代表者が理事会の審議及び理事会の設ける委員会の審議に投票権なしで参加するための取極並びに理事会の代表者が専門
      機関の審議に参加するための取極を行うことができる。
第七一条 経済社会理事会は、その権限内にある事項に関係のある民間団体と協議するために、適当な取極を行うことができる。この取極は、国際団体との間に、また、適
       当な場合には、関係ある国際連合加盟国と協議した後に国内団体との間に行うことができる。
第七二条
     1 経済社会理事会は、議長を選定する方法を含むその手続規則を採択する。
     2 経済社会理事会は、その規則に従つて必要があるときに会合する。この規則は、理事国の過半数の要請による会議招集の規則を含まなければならない。


第一一章 非自治地域に関する宣言

第七三条 人民がまだ完全には自治を行うに至つてない地域の施政を行う責任を有し、又は引き受ける国際連合加盟国は、この地域の住民の利益が至上のものであるとい
       う原則を承認し、且つ、この地域の住民の福祉をこの憲章の確立する国際の平和及び安全の制度内で最高度まで増進する義務並びにそのために次のことを行う
       義務を神聖な信託として受諾する。
       a 関係人民の文化を充分に尊重して、この人民の政治的、経済的、社会的及び教育的進歩、公正な待遇並びに虐待からの保護を確保すること。
       b 各地域及びその人民の特殊事情並びに人民の進歩の異なる段階に応じて、自治を発達させ、人民の政治的願望に妥当な考慮を払い、且つ、人民の自由な
         政制度の漸進的発達について人民を援助すること。
       c 国際の平和及び安全を増進すること。
       d 本条に掲げる社会的、経済的及び科学的目的を実際に達成するために、建設的な発展措置を促進し、研究を奨励し、且つ、相互に及び適当な場合には専門
         国際団体と協力すること。
       e 第一二章及び第一三章の適用を受ける地域を除く外、前記の加盟国がそれぞれ責任を負う地域における経済的、社会的及び教育的状態に関する専門的性
        質の統計その他の資料を、安全保障及び憲法上の考慮から必要な制限に従うことを条件として事務総長に定期的に送付すること。
第七四条 国際連合加盟国は、また、本章の適用を受ける地域に関するその政策を、その本土に関する政策と同様に、世界の他の地域の利益及び福祉に妥当な考慮を払
       つた上で、社会的、経済的及び商業的事項に関して善隣主義の一般元素Kうに基かせなければならないことに同意する。


第一二章 国際信託当地制度

第七五条 国際連合は、その権威の下に、国際信託統治制度を設ける。この制度は、今後の個個の協定によつてこの制度の下におかれる地域の施政及び監督を目的とす
       る。この地域は、以下信託統治地域という。
第七六条 信託統治制度の基本目的は、この憲章の第一条に掲げる国際連合の目的に従つて、次のとおりとする。
       a 国際の平和及び安全を増進すること。
       b 信託統治地域の住民の政治的、経済的、社会的及び教育的進歩を促進すること。各地域及びその人民の特殊事情並びに関係人民が自由に表明する願望に
         適用するように、且つ、各信託統治協定の条項が規定するところに従つて、自治又は独立に向つての住民の漸進的発達を促進すること。
       c 人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように奨励し、且つ、世界の人民の相互依存の認識を助長するこ
         と。
第七七条
     1 信託統治制度は、次の種類の地域で信託統治協定によってこの制度の下におかれるものに適用する。
       a 現に委任統治の下にある地域。
       b 第二次世界戦争の結果として敵国から分離される地域。
       c 施政について責任を負う国によつて自発的にこの制度の下におかれる地域。
     2 前記の種類のうちのいずれの地域がいかなる条件で信託統治制度の下におかれるかについては、今後の協定で定める。
第七八条 国際連合加盟国の間の関係は、主権平等の原則の尊重を基礎とするから、信託統治制度は、加盟国となつた地域には適用しない。
第七九条 信託統治制度の下におかれる各地域に関する信託統治の条項は、いかなる変更又は改正も含めて、直接関係国によつて協定され、且つ、第八三条及び第八五
       条に規定するところに従つて承認されなければならない。この直接関係国は、国際連合加盟国の委任統治の下にある地域の場合には、受任国を含む。
第八〇条
     1 第七七条、第七九条及び第八一条に基いて締結各知的を信託統治制度の下におく個個の信託統治協定において協定されるところを除き、また、このような協定
       がされる時まで、本章の規定は、いずれの国又はいずれの人民のいかなる権利をも、また、国際連合加盟国がそれぞれ当事国となつている現存の国際文書の
       条項をも、直接又は間接にどのようにも変更するものと解釈してはならない。
     2 本条1は、第七七条に規定するところに従つて委任統治地域及びその他の地域を信託統治制度の下におくための協定の交渉及び締結の遅滞又は延期に対して
       、根拠を与えるものと解釈してはならない。
第八一条 信託統治協定は、各場合において、信託統治地域の施政を行うについての条件を含み、且つ、信託統治地域の施政を行う当局を指定しなければならない。この
       当局は、以下施政権者といい、一若しくは二以上の国又はこの機械自身であることができる。
第八二条 いかなる信託統治協定においても、その協定が適用される信託統治地域の一部又は全部を含む一又は二以上の戦略地区を指定することができる。但し、第四三
       条に基づいて締結される特別協定を害してはならない。
第八三条
     1 戦略地区に関する国際連合のすべての任務は、信託統治協定の条項及びその変更又は改正の承認を含めて安全保障理事会が行う。
     2 第七六条に掲げる基本目的は、各戦略地区の人民に適用する。
     3 安全保障理事会は、国際連合の信託統治制度に基く任務で戦略地区の政治的、経済的、社会的及び教育的事項に関するものを遂行するために、信託統治協
       定の規定には従うものとし、また、安全保障の考慮が妨げられてはならない。
第八四条 信託統治地域が国際の平和及び安全の維持についてその役割を果たすようらすることは、施政権者の義務である。このため、施政権者は、この点に関して安全
       保障理事会に対して負う義務を履行するに当つて、また、地方的防衛並びに信託統治地域における法律及び秩序の維持のために、信託統治地域の義勇軍、便
       益及び援助を利用することができる。
第八五条
     1 戦略地区として指定されないすべての地区に関する信託統治協定についての国際連合の任務は、この協定の条項及びその変更又は改正の承認を含めて、総
       会が行う。
     2 総会の権威の下に行動する信託統治理事会は、前記の任務の遂行について総会を援助する。


第一三章 信託統治理事会
第八六条
     1 信託統治理事会は、次の国際連合加盟国で構成する。
       a 信託統治地域の施政を行う加盟国。
       b 第二三条に名を掲げる加盟国で信託統治地域の施政を行つていないもの。
       c 総会によつて三年の任期で選挙されるその他の加盟国。その数は、信託統治理事会の理事国の総数を、信託統治地域の施政を行う国際連合加盟国とこれを
         行つていないものとの間に均分するのに必要な数とする。
     2 信託統治理事会の各理事国は、理事会で自国を代表する特別の資格を有する者一人を氏名しなければならない。
第八七条 総会及びその権威の下に、信託統治理事会は、その任務の遂行に当つて次のことを行うことができる。
       a 施政権者の提出する報告を審議すること。
       b 請願を受理し、且つ、施政権者と協議してこれを審査すること。
       c 施政権者と協定する時期に、それぞれの信託統治地域の定期視察を行わせること。
       d 信託統治協定の条項に従つて、前記の行動その他の行動をとること。
第八八条 信託統治理事会は、各信託統治地域の住民の政治的、経済的、社会的及び教育的進歩に関する質問書を作成しなければならない。また、総会の権限内にある
       各信託統治地域の施政権者は、この質問書に基づいて、総会に年次報告を提出しなければならない。
第八九条
     1 信託統治理事会の各理事国は、一個の投票権を有する。
     2 信託統治理事会の決定は、出席し且つ投票する理事国の過半数によつて行われる。
第九〇条
     1 信託統治理事会は、議長を選定する方法を含むその手続規則を採択する。
     2 信託統治理事会は、その規則に従つて必要があるときに会合する。この規則は、理事国の過半数の要請による会議招集の規定を含まなければならない。
第九一条 信託統治理事会は、適当な場合には、経済社会理事会及び専門機関がそれぞれ関係している事項について、両者の援助を利用する。


第一四章 国際司法裁判所

第九二条 国際司法裁判所は、国際連合の主要な司法機関である。この裁判所は、附属の規程に従つて任務を行う。この規程は、常設国際司法裁判所規程を基礎とし、且
       つ、この憲章と不可分の一体をなす。
第九三条
     1 すべての国際連合加盟国は、当然に、国際司法裁判所規程の当事国となる。
     2 国際連合加盟国でない国は、安全保障理事会の勧告に基づいて総会が各場合に決定する条件で国際司法裁判所規程の当事国となることができる。
第九四条
     1 各国際連合加盟国は、自国が当事者であるいかなる事件においても、国際司法裁判所の裁判に従うことを約束する。
     2 事件の一方の当事者が裁判所の与える判決に基づいて自国が負う義務を履行しないときは、他方の当事者は、安全保障理事会に訴えることができる。理事会
       は、必要と認めるときは、判決を執行するために勧告をし、又はとるべき借置を決定することができる。
第九五条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国が相互間の紛争の解決を既に存在し又は将来締結する協定によつて他の裁判所に付託することを防げるものでは
       ない。
第九六条
     1 総会又は安全保障理事会は、いかなる法律問題についても勧告的意見を与えるように国際司法裁判所に要請することができる。
     2 国際連合のその他の機関及び専門機関でいずれかの時に総会の許可を得るものは、また、その活動の範囲内において生ずる法律問題について裁判所の勧告
       的意見を要請することができる。


第一五章 事務局
第九七条 事務局は、一人の事務総長及びこの機構が必要とする職員からなる。事務総長は、安全保障理事会の勧告に基いて総会が任命する。事務総長は、この機構の
       行政職員の長である。
第九八条 事務総長は、総会、安全保障理事会、経済社会理事会及び信託統治理事会のすべての会議において事務総長の資格で行動し、且つ、これらの機関から委託さ
       れる他の任務を遂行する。事務総長は、この機構の事務について総会に年次報告を行う。
第九九条 事務総長は、国際の平和及び安全の維持を脅威とすると認める事項について、安全保障理事会の注意を促すことができる。
第一〇〇条
       1 事務総長及び職員は、その任務の遂行に当つて、いかなる政府からも又はこの機構外のいかなる他の当局からも指示を求め、又は受けてはならない。事務
         総長及び職員は、この機構に対してのみ責任を負う国際的職員としての地位を損ずる虞のあるいかなる行動も慎まなければならない。
       2 各国際連合加盟国は、事務総長及び職員の責任のもつぱら国際的な性質を尊重すること並びにこれらの者が責任を果すに当つてこれらの者を左右しようとし
         ないことを約束する。
第一〇一条
       1 職員は、総会が設ける規則に従って事務総長が任命する。
       2 経済社会理事会、信託統治理事会及び、必要に応じて、国際連合のその他の機関に、適当な職員を常任として配属する。この職員は、事務局の一部をなす
         。
       3 職員の雇用及び勤務条件の決定に当つて最も考慮すべきことは、最高水準の能率、能力及び誠実を確保しなければならないことである。職員をなるべく広い
         地理的基礎に基いて採用することの重要性については、妥当な考慮を払わなければならない。


第一六章 雑則

第一〇二条
      1 この憲章が効力を生じた後に国際連合加盟国が締結するすべての条約及びすべての国際協約は、なるべくすみやかに事務局に登録され、且つ、事務局によつ
        て公表されなければならない。
      2 前記の条約又は国際協約で本条1の規定に従つて登録されいないものの当自国は、国際連合のいかなる機関に対しても当該条約又は協定を援用することが
        できない。
第一〇三条 国際連合加盟国のこの憲章に基く義務と他のいずれかの国際協定に基く義務とが抵触するときは、この憲章に基く義務が優先する。
第一〇四条 この機構は、その任務の遂行及びその目的の達成のために必要な法律上の能力を各加盟国の領域において享有する。
第一〇五条
      1 この機構は、その目的の達成に必要な特権及び免除を各加盟国の領域において享有する。
      2 これと同様に、国際連合加盟国の代表者及びこの機構の職員は、この機構に関連する自己の任務を独立に遂行するために必要な特権及び免除を享有する。
      3 総会は、本条1及び2の適用に関する細目を決定するために勧告をし、又はそのために国際連合加盟国に条約を提案することができる。


第一七章 安全保障の過渡的規定

第一〇六条 第四三条に揚げる特別協定でそれによつて安全保障理事会が第四二条に基く責任の遂行を開始することができると認めるものが効力を生ずるまでの間、一九
         四三年一〇月三〇日にモスコーで署名された四国宣言の当事国及びフランスは、この宣言の第五項の規定に従つて、国際の平和及び安全の維持のために
         必要な共同行動をこの機構に代つてとるために相互に及び必要に応じて他の国際連合加盟国と協議しなければならない。
第一〇七条 この憲章のいかなる規定も、第二次世界戦争中にこの憲章の署名国の敵であつた国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果と
         してとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。


第一八章 改正

第一〇八条 この憲章の改正は、機会の構成国の三分の二の多数で採択され、且つ、安全保障理事会のすべての常任理事会を含む国際連合加盟国の三分の二によつて
        各自の憲法上の手続に従つて批准された時に、すべての国際連合加盟国に対して効力を生ずる。
第一〇九条
      1 この憲章を再審議するための国際連合加盟国の全体会議は、総会の構成国の三分二の多数及び安全保障理事会の九理事国の投票によつて決定される日及
        び場所で開催することができる。各国際連合加盟国は、この会議において一個の投票権を有する。
      2 全体会議の三分の二の多数によって勧告されるこの憲章の変更は、安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国の三分の二によって各自
        の憲法上の手続に従って批准された時に効力を生ずる。
      3 この憲章の効力発生後の総会の第十回年次会期までに全体会議が開催されなかった場合には、これを招集する提案を総会の第十回年次会期の議事日程に
        加えなければならず、全体会議は、総会の構成国の過半数及び安全保障理事会の七理事国の投票によって決定されたときに開催しなければならない。


一九章 批准及び署名
第一一〇条
      1 この憲章は、署名国によつて各自の憲法条の手続に従つて批准されなければならない。
      2 批准書は、アメリカ合衆国政府に寄託される。同う政府は、すべての署名国及びこの機構の事務総長が任命された場合には、事務総長に対して各寄託を通告
        する。
      3 この憲章は、中華民国、フランス、ソヴィエト社会主義共和国連邦、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、アメリカ合衆国及びその他の署名国の過
        半数が批准書を寄託した時に効力を生ずる。批准書寄託調書は、その時にアメリカ合衆国政府が作成し、その謄本のすべての署名国に送付する。
      4 この憲章の署名国で憲章が効力を生じた後に批准するものは、各自の批准書の寄託の日に国際連合の原加盟国となる。
第一一一条 この憲章は、中国語、フランス語、ロシア語、英語及びスペイン語の本文をひとしく正文とし、アメリカ合衆国政府の記録に寄託しておく。この憲章の認証謄本は
         、同政府が他の署名国の政府に送付する。 以上の証拠として、連合国政府の代表者は、この憲章に署名した。一九四五年六月二六日にサン・フランシスコ
        市で作成した。